Page 14 - IMC Ethics code 2022_ja
P. 14
IMC
INT’L METALWORKING CO.
ベネズエラとの取引。 ベネズエラの政治的および社会的発展に関する米国政府の継続的かつ増大する懸
念により、米国財務省外国資産管理局(「OFAC」)およびその他の連邦機関は、さまざまな特定の 業
界、政府機関、個人に関連する制裁プログラムを実施し、個人や団体を具体的に特定しました。 さまざ
まな制裁プログラムは、その幅と複雑さを考慮すると、これをベネズエラへの事実上の禁輸措置にしま
す。 結果として、IMCはベネズエラと、またはベネズエラで、あるいはベネズエラ政府を構成する個人ま
たは団体と取引を行わないという方針を持っています。 前述の法律および制裁プログラムの遵守を確保す
るために、IMCメンバーは、IMCコンプライアンス責任者との事前の協議なしに、直接的または間接的に
ベネズエラが関与することが知られている上記の種類の取引または行為に従事することはできません。
特定のブロックされた個人、エンティティ、およびグループとのトランザクション。 IMCが事業を行う
米国およびその他の国では、さまざまな制限/拒否当事者リストが維持されており、IMCメンバーが上
場当事者およびそれらが所有または管理するエンティティとの取引を禁止または制限する場合がありま
す。 これらのリストは、オンラインか印刷物かに関係なく、発行、更新、および/または取り消され(
場合によっては、週に数回)、公開される可能性があります。 最大かつ最も制限の厳しい米国のリスト
は、OFACが管理する特別指定国民およびブロックされた人物(「SDN」)リストです。 SDNまたはOFAC
が管理するその他のリストで特定された当事者(OFACの50%規則の結果として建設的にブロックされた
当事者を含む)との将来の取引または取引は、直接的または間接的に、直ちにIMCコンプライアンスオフ
ィサーに報告する必要があります。 そして、彼/彼女の事前の承認なしに先に進まないものとします。
すべてのIMCメンバーについて、いかなる状況においても、米国人、米国原産品、または米ドル
は、直接的または間接的を問わず、米国の経済制裁の対象となる個人、団体、航空機、または船
舶との取引または取引に関与してはなりません( SDNおよびSSI)。 これらの目的のために、米国
人という用語には、米国市民、米国永住外国人(グリーンカード保有者)、移民ステータスに関
係なく米国に物理的に存在する人、事業体、銀行、または米国の法律に基づいて組織されたその
他の金融機関 、米国(海外支店を含む)または米国の管轄下にある人(たとえば、インターネッ
トやその他の通信サービスなど、米国の州際通商の手段を使用している人)が含まれます。
取引を開始する前に、IMCメンバーは、第三者(ベンダー、顧客、その他のビジネスアソ
シエイトを含む)と契約する前に、当事者の適切なスクリーニング、デューデリジェンス
措置、および適切な調査を実施して、そのような当事者が制裁されていないまたは制裁
を受けている人もしくは団体と提携していないことを確認する必要があります。
さらに、IMCメンバーは、制裁対象の国または地域との取引を促進したり、米国人がそのような取引
の促進に関与する原因となる、またはその結果となる可能性のある行動をとることはできません。 「
ファシリテーション」には、制裁対象の取引活動を支援または支援する米国人による、あらゆる人
による無許可の行動が含まれます。 たとえば、米国人による制裁管轄権を持つビジネスチャンスの
非米国人への紹介、または制裁対象者が関与する取引に関する米国人からの入力の要求は、該当す
るOFAC制裁プログラムの下で禁止されたファシリテーションと見なされる場合があります。 経済
制裁と貿易制裁は本質的に非常に広範であり、特に米国のプログラムでは、制裁対象が取引に関与
している外国人の行為に、禁止またはその他の制裁リスクを領域外に拡大することができます。
IMCメンバーは、制裁に関して懸念が生じた場合、または外交政策制裁義務の遵守に関して
質問や説明がある場合は、IMCコンプライアンスチームに相談する必要があります。
14